子ども・子育て支援金創設
2026.03.16(月)
お知らせ
令和8年度から新たに「子ども・子育て支援金」が導入されます。この支援金は、子育て世代を社会全体で支えるための費用で、健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料と同様に労使で折半することになります。
全国健康保険協会、多くの健康保険組合では、被保険者と事業主の総負担が増えないよう、健康保険料率から支援金相当分を差し引く形で改定が行われます。
令和8年3月改定分(令和8年4月納付分)からの健康保険・介護保険の保険料率は少し下がりますが、令和8年4月分(令和8年5月納付分)から「子ども・子育て支援金」を被保険者・事業主ともに負担することになります。令和8年度の支援金率は0.23%となっています。
子ども・子育て支援金は以下の施策に充当されます。
1.児童手当の拡充(高校生年代まで延長、所得制限撤廃、第3子以降の増額)
2.妊婦のための支援給付
3.育児時短就業給付
4.こども誰でも通園制度
5.育児期間中の国民年金保険料免除
令和8年度から令和10年度にかけて段階的に構築する「少子化対策のための特定財源」で、子育て世帯を支える新しい分かち合い・連帯の仕組みとして、少子化対策に受益を有する全世代・全経済主体が、医療保険の保険料とあわせて拠出するものです。
なお、給与明細において支援金を別項目として表示することは法令上の義務ではありません。
ただし、本制度が社会全体でこどもや子育て世帯を支える趣旨であることから、保険料の内訳として支援金額を記載する取組への理解と協力が求められています。
また、支援金額の目安については、医療保険制度ごとの年収別試算資料が公表されていますので、参考として添付します。