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派遣労働者の同一労働同一賃金、令和7年度の一般賃金
2024.09.23(月)
お知らせ
厚生労働省は、派遣労働者の同一労働同一賃金について、労使協定方式によって待遇を確保する際の比較対象となる労働者の令和7年度賃金額(一般賃金)を決定しました。令和7年4月~8年3月まで適用されます。
派遣労働者の待遇決定方式では、労使協定方式を選択している事業所が90%近くを占めています。
労使協定方式では、派遣労働者の賃金の決定方法を労使協定に定める必要があり、定める賃金額は、派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金(一般賃金)の額と同等以上でなければなりません。
https://www.mhlw.go.jp/content/001294217.pdf