労働条件明示ルールの改正
2024.02.25(日)
お知らせ
2024年(令和6年)4月より、労働契約の締結・更新のタイミングにおける労働条件明示事項が追加されます。
(1)全ての労働者に対する明示事項
就業の場所・業務の内容については、「雇い入れ直後」に加え、これらの「変更の範囲(将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・業務の範囲)」を明示します。
例.(雇入れ直後)仙台営業所 (変更の範囲)会社の定める営業所
例.(雇入れ直後)広告営業 (変更の範囲)会社内での全ての業務
(2)有期契約労働者に対する明示事項
・更新上限の明示(更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示)
例.「契約期間は通算4年を上限とする」
例.「契約の更新回数は3回まで」
・無期転換申込機会の明示(無期転換権が発生する更新のタイミングごとに明示)
例.「本契約期間中に無期労働契約締結の申込みをした時は、本契約期間満了の翌日から無期雇用に転換することができる。」
・無期転換後の労働条件の明示(同上)
例.「無期転換後の労働条件は本契約と同じ」
例.「無期転換後は、労働時間を○○、賃金を○○に変更する。」