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社会保険の法改正、適用除外「2ヵ月以内」の取り扱い変更
2022.07.10(日)
お知らせ
健康保険や厚生年金の加入条件について、
適用事業所に使用される者のうち、「2カ月以内の期間を定めて使用される者」は、適用除外となっています。
(所定の期間を超えて引き続き使用される場合は、加入となります。)
令和4年10月からは、
「2月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの」は適用除外という規定に変わります。
具体的には、
就業規則、雇用契約書において、その契約が「更新される旨」、または「更新される場合がある旨」が明示されている場合は、雇用期間の最初から、健康保険や厚生年金に加入することになります。